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美容室の面貸しにご注意を! 2016.9.12

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

今回の情報は美容室向け「美容室の面貸しにはご注意を!」です。

最近、福岡でも美容室の面貸しが増えてきています。

面貸しする場合、外注費(業務委託)として会計処理をするケースが多いと思いますが、税務調査では必

ず一悶着あるでしょう。

実態は雇用関係で給与とすべきものを、業務委託扱いとして、消費税の課税逃れや社会保険料逃れを行っ

ているのではと疑われるためです。

 

【消費税の課税逃れとはどういう意味??】

給与も外注費もどちらも経費計上出来る点は同じで、法人税の計算には違いはありません。

違いは給与には消費税がかからないのに、外注費にはその支払いに消費税が含まれていることです。

消費税の納税額計算は一般的に次のような計算の仕組みとなっています。

納付税額 = 預かった消費税(売上) - 支払った消費税(経費等)

同じ金額を払うにしても、外注費であれば消費税の課税取引となるため、支払った消費税が増えます。

結果、消費税の納付税額が減少します。

このように給与か外注費かで大きく税金が変わります。

 

【給与と外注費の判断基準は??】

給与は雇用契約に基づいて労働の対価として支払われるもの。

外注費は請負契約に基づいて仕事の結果に対して報酬が支払われるもの。

形式だけ外注費としたものは問題外ですが、人手不足などで外注スタッフの導入を検討している美容室も

あると思います。

税務調査で問題とされないためにも、その判断基準をしっかりと押さえておきましょう。

あくまで、実態で判断されますが、外注費としての判断基準には次のようなものがあります。

 

①店舗との契約上、その人が他の人へその仕事をアウトソーシング出来ること

②仕事をする場合、その作業について店舗側から指揮命令を受けないこと

③遅刻したらペナルティーがあるなど業務時間や場所等の拘束や指定を受けないこと

④仕事が完成してからでないと報酬を請求できないこと

⑤材料等が自分持ちであること

⑥業務委託契約書を交わすこと

⑦外注スタッフに必ず事業所得の確定申告をしてもらうこと

⑧報酬の計算基礎が時間給ではなく、出来高制であること

⑨お客様への損害賠償は店舗側ではなく外注スタッフの負担とすること

⑩外注スタッフは他の仕事も出来ること

⑪外注スタッフは労災保険の対象外であること など

 

【問題とならない面貸しはないの??】

自社の集客する店舗に外注スタッフを受け入れるケースはどうしても調査では問題となります。

外注費の問題が無い面貸しについては、集客自体を店舗側が行わず、余っているセットを自習室のレンタ

ル事業のように貸し出すようなモデルケースとなるでしょう。

①セット1台月○○○円で貸出

②働き方自由

③売上は全額借主のもので、賃料と諸経費を支払う など

 

緒方健税理士事務所は美容室経営のサポートに力を入れております。

ぜひお気軽にご相談下さい!!

 

 

 

 

 

 

 

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