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法人成りのメリット② 消費税 2016.10.7

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

今回の情報は「法人成りのメリット② 消費税」です。

 

事業の規模が大きくなってくると消費税の納税義務が生じてきます。

この消費税の納税負担が個人事業者にとっては、かなり大きな負担となっていることでしょう。

法人成りのメリットとして、この消費税の納税負担の2年間(2期間)免除が期待できます!

 

【免税効果】

個人法人いずれも創業時には、消費税の免税効果が期待できます。

消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると発生します。

基準期間とは、個人はその前々年、法人は原則その事業年度の前々事業年度をいいます。

創業時の2年間(2期間)はこの基準期間がないため、消費税の納税が免除されるのです。

※ただし、事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人や特定期間における課税

売上高が1,000万円を超える法人等は基準期間がない事業年度においても納税義務が免除されません。

 

【法人成りによるダブル免除効果】

上記により、個人法人いずれも創業時の2年間(2期間)は消費税の納税が免除されます。

つまり、個人と法人の合計で4年間の消費税の納税負担がなくなります。

個人事業を創業後、事業規模が大きくなった段階で法人成りを行えば、2年間の納税義務の免除による

メリットは大きいでしょう。

 

【タイミング】

この消費税の納税義務の免除は、法人成りの時には、一定の法人であれば必ず受けられます。

ただし、法人成りのタイミングで節税効果は大きく変わってきます。

例えば、消費税の税率が上がる前に法人成りする場合と消費税の税率が上がった後に法人成りする場合

では納税免除の金額も大きく変わることとなります。

また、消費税の納税額が小さい段階での法人成りと、事業が大きくなり消費税の納税額が大きい段階で

の法人成りとでも納税免除の金額は大きく変わります。

 

いかがだったでしょうか??

ある程度の事業規模となっている個人事業主にとっては、魅力的なメリットといえます。

ただし、法人成りのタイミングでその効果も大きく異なることをしっかり押さえておきましょう!

シュミレーションは無料で行っていますのでぜひご相談ください!!

 

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