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社内提案報奨金 2017.5.26

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

今回の情報は「社内提案報奨金」です。

 

事務や作業などの業務改善、製品の品質改善、経費の節約等につながるアイデアを募集し、

採用された人に報奨金を出す社内提案報奨制度

 

支払う会社側は、福利厚生費として損金算入が出来ますが、

従業員側の税務上の取扱いは、その提案等が通常の職務の範囲内か否かに応じ次のように分かれます。

従業員にとっても課税されないケースをしっかりと押さえて活用しましょう!

 

 

【社内提案報奨金の取扱い】

①その工夫、考案等がその人の通常の職務の範囲内である場合 ⇒ 「給与所得」

②通常の職務の範囲外である場合で、一時に支給されるもの  ⇒ 「一時所得」

③通常の職務の範囲外である場合で、継続的に支給されるもの ⇒ 「雑所得」

 

※留意点

この取扱いは、提案された工夫、考案等が特許等を受けるまでに至らない程度のものの場合となります。

 

 

【会社にとっても従業員にとっても有利な場合】

上記の取扱いのうち、従業員にとって有利な場合は②でしょう。

一時所得には50万円の特別控除というものがあるためです。

 

課税されない要件をまとめると次のとおりです。

 

①通常の職務以外の提案を募集すること

②従業員前任に参加を義務付けないこと

③報奨金を50万円以下とすること

④報奨金は一括支給すること

 

 

いかがでしょうか?

会社にとって業務改善等効果が見込める従業員からの提案制度。

ぜひご活用下さい!!

 

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