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確定申告 廃業年の事業税見込控除 2018.2.28

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

今回の情報は「確定申告 廃業年の事業税見込控除」です。

 

個人事業を行う事業者には、一定の場合には個人事業税が課税されます。

この個人事業税は経費計上が出来るのですが、通常は事業税の計算期間の翌年に通知が来た段階で経費に計上されます。

そこで疑問として挙がるのが廃業年の事業税について。

法人成りや廃業した場合、廃業年の翌年がないので事業税はいつ経費計上すればいいのでしょうか??

 

 

【個人事業税の経費計上時期】

①通常の場合

個人事業者は所得が290万円を超えてくると、原則として個人事業税が課税されます。

個人の確定申告の内容をもとに、県税事務所が計算を行い夏ごろに通知が送られてきます。

この個人事業税は租税公課として経費計上が出来て、通常は通知が来た年に経費計上を行います。

つまり、平成29年分の個人事業税は平成30年分の経費として計上されるのです。

 

②廃業年の場合

では、個人事業として廃業した年の事業税はいつ経費計上となるのでしょうか??

法人成りや廃業を行った場合は、翌年に時点では個人事業を廃業していますので事業税を納めても経費に計上出来ないことになってしまいます。

この場合には、例外的に「個人事業税の見込控除」という扱いが認められています。

この見込控除によって、廃業年の経費として計上していきます。

 

 

【個人事業税の見込控除】

個人事業税の見込控除の計算は以下の通り。

 

見込控除額=(A+-B)×C÷(1+C)

 

A⇒事業税の課税見込額を控除する前の廃業年分の事業所得の金額

B⇒事業税の課税標準の計算上Aに加算し又は減算する金額

加算する金額・・・青色申告特別控除額(65万円又は10万円)

減算する金額・・・事業主控除額290万円(月数按分)

C⇒事業税の税率3~5%(業種により決定)

 

 

いかがでしょうか?

廃業年の事業税を経費計上し忘れないように注意しましょう!!

 

 

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