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償却資産税とは!? 2017.8.28

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

今回の情報は「償却資産税とは!?」です。

事業を始めるまでは馴染みのない税目ですので、最初は良く分からない税金だと思います。

償却資産税とはどういった税金で、課税対象にはどういったものが該当するのかしっかり押さえましょう!!

 

 

【償却資産税とは!?】

償却資産税は、事業のために使う事業用資産にかかる地方税です。

つまり事業を行う個人事業主や法人に対する税目です。

例えばパソコン、コピー機、看板、機械設備等の減価償却資産のうち一定のものが課税対象となります。

このような資産を購入して所有した場合に償却資産税が課税されます。

 

 

【償却資産税の対象とならないもの】

減価償却を行う資産でも下記のものは対象となりません。

①固定資産税がかかる土地・建物

②自動車税がかかる自動車

③営業権や特許権などの無形固定資産

繰延資産

棚卸資産

⑤一般的なリース契約による資産

10万円未満の少額資産

一括償却資産 など

※30万円未満の特例により一括経費処理したものは償却資産税の対象となります!

 

 

【免税点】

償却資産税には免税点があります。

償却資産税の対象となる各資産の合計額が150万円未満であれば免税となります。

 

 

計算方法】

各資産の合計額が150万円以上の場合に、下記の算式により課税されます。

評価額 × 1.4% =税額

※各資産の金額は減価償却率等を考慮し、年々少なくなっていきます。

 

 

【手続き】

1/1現在所有している償却資産毎年1/31までに申告します。

償却資産申告書とういう書類を各市町村に提出することで、

各市町村より納税通知とともに年4回で納付する納付書が郵送されてきます。

 

 

【留意事項】

すでに廃棄したものや売却したものが市町村の台帳に償却資産として残っていることが多々あります。

償却資産税を過大に納付している場合がありますので、取得分の申告とあわせて無くなったものもしっかり申告しましょう!

 

 

いかがでしょうか?

毎年一度、自社の償却資産をしっかりチェックするくせをつけましょう!!

 

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