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短期前払費用の活用 2016.11.29

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

今回の情報は「短期前払費用の活用」です。

 

決算前に大きな利益が出ているときに検討する節税方法の一つです。

保険料などの月払いの契約を年払いの契約に変更し、前払いした分を損金とする節税方法です!

 

【前払費用とは】

前払費用とは、一定の契約で継続的に役務の提供(サービス)を受けるために支出した費用のうち、

まだ提供を受けていない分に対応するものをいいます。

例えば、家賃などは翌月分を当月中に支払いますが、このような家賃の支払が前払費用に該当します。

この前払費用は原則としてサービスを受ける前の段階では前払費用として資産に計上し、

サービスを受けた時点で費用に振替ます。

 

【短期前払費用の特例】

上記の通り、前払費用は原則サービスを受けた時点で損金に算入されるのですが、

次の二つの要件に該当する場合は、「短期前払費用」として支払った時に損金とすることが出来ます。

①支払った日から1年以内にサービスの提供をうけること

②支払は今期だけではなく今後も毎年継続して前払いすること

 

【短期前払費用の対象となる支出と活用例】

保険料、地代家賃、リース料、その他の経費。

よく使われるものとしては、保険の年払いや前回の情報にある倒産防止共済の年払いなどがあります。

例えば12月決算法人が月払いで12カ月分の保険料を払っていた場合に、この短期前払費用の特例を

使えばさらに12か月分の保険料を今期の経費とすることが出来ます。

 

【注意点】

支払方法と契約の変更だけで取組める節税方法ですが、次のことには注意が必要です。

①導入後は継続して年払いが必要。

②支払った日から1年を超えて提供を受けるものは対象外。(12月に翌年2月から1月分の経費など)

③節税効果は導入する初年度のみ。

④手元資金の減少など。

 

いかがでしょうか??

手元に資金があり、継続して役務提供を受ける契約がある場合はぜひ活用をご検討下さい!!

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