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大学生年代の子等の親等への特別控除 2025.10.31

みなさんこんにちは!

日増しに肌寒くなってくる時期ですが、いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、年末調整の時期が近付いてまいりました。

 

今年は税制改正もあり、年末調整の変更点がたくさんあります。

年末調整の記入用紙も複雑になり、記入する側の難易度も上がっております;;;

 

今年の改正点の中で代表的なものは、以下の2つです。

①基礎控除と給与所得控除の見直し

②大学生年代の子等の親等への特別控除の創設

 

友人と話しているときに意外と知られていなかったのが

2つ目の「大学生年代の子等の親等への特別控除の創設」でした。

 

【大学生年代の子等の親等への特別控除の創設】

大学生年代のお子さんが、親御さんの扶養から外れないように給与収入103万円以下で働くため、

年末の飲食店などで人手不足がありました。

いわゆる「103万円の壁」ですね。

 

その問題を解消するため、大学生年代のお子さんがいる親御さん向けに「特別控除」を創設しました。

 

※ちなみに「大学生年代」とは、その年12月31日現在、年齢が19歳以上23歳未満

(令和7年の年末調整の場合、平成15年1月2日から平成19年1月1日までの間に生まれた)の

お子さんの年代のことを言います。

 

これにより、大学生年代のお子さんの給与収入が150万円以下の場合は、

親御さんの年末調整で、特別控除63万円が適用できるようになりました。

給与収入150万円超~188万円は控除額が段階的に逓減する仕組みになっています。

 

社会保険料の扶養要件も見直しされていますので、

大学生年代のお子さんの給与収入が150万円未満でしたら、親御さんの社会保険の扶養に入れます。

 

 

【住民税の非課税ライン】

そのほかに手取りが減るものとして、住民税があります。

 

・・・住民税まで詳しく書くと何が何やら…って感じなので、省略します( ´∀`; )

 

簡単に2パターンまとめてみました。

 

①お子さんの給与収入110万円以下

・親御さんの所得税と社会保険の扶養に入ったまま

・お子さん本人の所得税が発生しない

・お子さん本人の住民税が発生しない

 

大学生のお子さんの給与収入110万円超~134万円以下

・親御さんの所得税と社会保険の扶養に入ったまま

・お子さん本人の所得税が発生しない(「勤労学生控除」を適用)

・住民税の支払は均等割5,500円のみ

※均等割5,500円は福岡市の場合の金額です。

 

①は110万円全額が手取りになり、

②は134万円分働いて、住民税5,500円だけ支払うイメージです。

 

ちなみに、134万円超~150万円の場合は、

②の金額に住民税(所得割)をいくらか支払うイメージです。

 

この話を大学生のお子さんがいる友人に話したところ、

「それなら残り2ヶ月バリバリ働いてもらう!」と言っていました。

 

久しぶりの税務関係のブログでした ( ´∀`)b

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