ふるさと納税について 2019.12.17
初めまして。
令和1年12月より緒方健税理士事務所に入所しました稲永香織と申します。
これから皆様にお会いすることもある事と思います。
どうぞよろしくお願い致します。
さて、年末の気配がすぐそこまで来ている中ですが
皆様は「ふるさと納税」をされたことはありますか?
今の時期は令和1年分の寄附限度額を計算中でしょうか。
平成30年に高額すぎる返礼品で多額の寄附を集めていた一部の市町村が話題となっていた
ふるさと納税制度ですが、魅力的な仕組みとなっていますので簡単にご紹介したいと思います。
メリット①
寄附限度額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額について、所得税の還付、
住民税の控除を受けることができます。
(例:10,000円の寄附であれば、8,000円が還付・控除されます)
寄附限度額内は収入や家族構成、また住宅借入金等特別控除の有無によっても異なりますので、
試算が必要です。
メリット②
多くの市町村で寄附への感謝の品として、地域の名産品等を「お礼の品」として寄附者に
届けています。地域の特色が出るお礼の品を選ぶ楽しみがあります。
メリット③
寄附金の使い道を指定することができます。例えば縁のある市町村の「医療・福祉事業」の
ために寄附金を使ってもらうように選んで寄附をすること等ができます。
また、今年頻発した台風被害を受けた地域に向けての寄附、首里城を再建するための寄附等
いろいろと使い道を選ぶことができます。
(※災害復興のための寄附等についてはお礼の品の発送がない市町村もあります)
上記のようにメリットがたくさんあるふるさと納税ですが、手続きとしても
①まずはふるさと納税を行う
②確定申告、もしくはワンストップ特例制度(もともと確定申告や住民税申告をする必要の
ない給与所得者等の方が利用できる制度)によって申請する
と実は煩雑ではないのです。
「納税」というワードから若干難しそうな雰囲気を感じるかもしれませんが、
翌年の税金の前払いという感覚でまずは試してみるのも良いかと思います。
ただし、上記メリット①で少し触れていますが、それぞれの収入や家族構成等によって
税金の前払いとして得になる寄附限度額が異なります。
ふるさと納税のサイトでの試算をしてみる、もしくは月次等でお話させて頂く際に一緒に
試算をしてみると良いかもしれませんね。
大手のふるさと納税サイトといえば
https://www.furusato-tax.jp/ ふるさとチョイス
等があります。ちなみに私はふるさとチョイス派です♪