固定資産税等の軽減措置 2020.7.10
2020年の下半期に入りました。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方々向けの支援策が
出てきていますので、随時ご案内をさせて頂きます。
今回は来年度(2021年度)の固定資産税・都市計画税の軽減について
ご紹介します。
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、
事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、
事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免する仕組みです。
事業収入の減少幅を比較する期間は2020年2月~10月です。
上記のように事業収入の減少幅に応じて、固定資産税等の減免率が変わります。
手続きとしては、2021年1月に償却資産申告書を資産を保有している市町村に提出する際に
認定革新等支援機関等の確認を得た必要書類を提出します。申告期限は2021年1月31日です。
弊所は認定革新等支援機関ですので、弊所で事業収入の減少幅を確認し、
必要書類をご準備することが出来ます。
弊所での書類作成の後、各事業主の方々に押印を頂く必要がある書類となっていますので
減免制度の適用対象となる際は、手続きに関してご協力の程、よろしくお願い致します。
また、減免制度の適用対象となることの確認のために、2020年2月~10月までの
事業収入が必要です。経理書類のご準備に関してもご協力の程、よろしくお願い致します。
下記、中小企業庁ホームページから適用手続きについてのPDFです。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200708zeisei_scheme.pdf