給付金等の課税関係(所得税) 2020.11.30
2020年もあと1月ですね。
毎月感じていることですが、今年は本当に早く日々が過ぎているように感じます。
気持ちは落ち着かせて業務にあたりたいと思います。
さて、今回は個人の方が受け取られている「コロナウイルス感染症の影響による給付金等」についてご案内します。
様々な給付金等の対策が、国や地方公共団体(以下、 国等)から行われています。個人の確定 申告時期を前に、
国等から個人へ支給された給付金 等に係る課税関係を確認しましょう。
*非課税となるものの具体例として
・特別定額給付⾦
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦
・ 学⽣⽀援緊急給付⾦
等があります。
特別定額給付⾦は基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方に
一律10万円が給付されたものです。
*課税となるものの具体例として
・持続化給付⾦
・家賃⽀援給付⾦
・雇⽤調整助成⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
等があります。
コロナウィルス感染症の影響を受けた個人事業主の方向けの給付金は
「事業に関連して⽀給される給付⾦等」にあたりますので、所得税の課税対象となります。
年度末を前に、ご確認くださいませ。
この給付金等に 係る課税関係は、その都度判断しますので
ご不明な点がありましたら、担当者までお尋ねください。