月次支援金について 2021.6.8
梅雨時期ですが、晴れの日が続く福岡です。
まだ体が暑さに慣れる前のこの時期、ご自愛くださいませ。
さて、3月までの一時支援金に代わる
「月次支援金」という新たな支援策をご紹介します。
今年4月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)で
大きな痛手を被った中小企業や個人事業主のための支援策です。
この補助金は、月ごとに申請し、月ごとに判定されます。
初回の4月・5月分の申請受付は、6月16日から8月15日です。
以下の対象要件に当てはまる場合は、ぜひこの機会をご活用ください。
【対象要件】
以下の両方ともに該当する中小企業や個人事業主
(1)対象措置の影響を受けた※
(2)その月の売上が、2019年又は2020年の同じ月(基準月)の売上より50%以上減少
※2021年4月以降に対象措置が実施された地域において、休業又は時短営業の要請を受けて
実施している飲食店と直接・間接の取引がある事業者や、これら地域における不要不急の外出・移動の
自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。例えば次のような事業者になります。
対象措置の影響を直接受けた事業者
〇食品小売店、衣料品店、美容院等、日常の店
〇学習塾や習い事の教室
〇クリニックや福祉施設、ドラッグストア
〇スポーツ施設や劇場、博物館
〇旅館、レンタカー、タクシー
対象措置の影響を間接的に受けた事業者
〇士業等の専門サービス事業者
〇システム開発等のITサービス事業者
〇映像・音楽・紙媒体のデザイン制作事業者
〇飲食料品の卸売事業者
〇農業や漁業を営む事業者
なお、対象月において、地方公共団体による休業・時短営業要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は、対象外となります。
【支給額】
申請は上記要件に該当する月ごとに行い、基準月と売上との差額が支給されます。
事業所単位の給付です。店舗単位・事業単位ではありません。
【申請期間】
対 象 月 | 申 請 期 間 |
2021年4月・5月 | 2021年6月16日~8月15日 |
2021年6月 | 2021年7月1日~8月31日 |
また、上記の売上減少要件に該当しない方も
福岡県もしくは福岡市の月次支援金に該当する可能性があります。
下記、HPをご紹介します。
県と市については5・6月の売上で判定し、
受付が6月中旬から開始予定です。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/getsujishienkin.html(福岡県)
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kokusaikeizai/business/uriage_shien.html#3(福岡市)