インボイス制度について 2021.8.31
早いもので8月も終わろうとしています。
厳しい暑さと長く続いた雨で夏の疲れが出やすい時期です。ご自愛くださいませ。
さて今回は令和5年10月から導入される「インボイス制度」についてご案内します。
これは消費税に関する制度で、「適格請求書等保存方式」という消費税の仕入税額控除の方式を
導入するものです。適格請求書=インボイスのため、インボイス制度と呼ばれています。
令和5年10月からは消費税の計算をするために
①売手から買手に対して、インボイス(適格請求書)を交付しないといけない
②買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手から交付を受けたインボイスの保存等が必要になる
ようになります。
そして、このインボイスを交付できるのが消費税の課税事業者に限られます。
現在も、そして今後も消費税の課税事業者である方は
令和5年10月以降、インボイス制度に対応した請求書を発行したり、売手からインボイス制度に対応した請求書を受け取り、
その請求書を保存する、という変更となります。
現在消費税の課税事業者ではない方(免税事業者)については
取引のある買手の方次第(買手が課税事業者かどうか)にはなりますが、
インボイスの交付を要求された際に対応できない(課税事業者でない)ため、
令和5年10月以降の取引について影響を及ぼす可能性があります。
(買手が消費税の計算を行う際に、仕入税額控除を行うことができないため)
インボイス制度の導入まで、まだ2年間あります。
国税庁のサイトでの案内やオンライン説明会等が始まりましたので
少しずつお調べ頂き、導入前に慌てないようご準備頂ければ、と思います。
下記、国税庁のサイトのリンクです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
新しい制度の導入までの2年間、お打ち合わせの際等に各担当からも
ご案内させて頂きます。