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法人成りのメリット④ 事業承継 2016.10.14

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

今回の情報は「法人化のメリット④ 事業承継」です。

 

個人事業では、事業主が死亡し相続が発生すると、個人名義の預金口座が一時的に凍結されて、支払が困難

になるなど事業に支障が生じます。また、相続人が複数いる場合は、事業用資産がすべて事業後継者に相続で

きるとは限らず、事業用資産が複数の相続人に分散する可能性があり、重要な事業用資産が売却されるなど、

事業継続に問題が生ずるケースもあります。

このような個人事業の問題点に対し、法人化すれば、代表者の死亡により会社の預金口座が凍結されたり、会社

の資産が相続の対象となることはありませんので、代表者の死亡により事業がストップしてしまうような事態に陥る

ことはありません!

 

【相続による事業への影響を排除】

相続においても、法人であれば株式を相続するだけで足ります。個人のように事業用資産を相続しませんので、

個人事業の場合のように、事業用資産の相続により事業に支障が出ることはありません。

※ただし、後継者争いや株主構成の変更によるトラブルが発生する可能性はあります。

 

【相続税対策に有効】

法人化した場合、事業は法人の株式を移転することにより承継されます。

株式であれば、生前に少しずつ後継者に移転し、相続税対策を実施することができます。

この点、事業用資産自体を少しずつ移転することは難しいですので、法人化は相続税対策にも有効です。

 

【経営者の交代が簡単】

法人は個人とは別人格です。経営者が死亡した場合でも、後継者により法人の事業は継続されます。

また、経営者の交代は役員変更により行われますので、経営者死亡の場合に限らず、いつでも容易に経営者の

交代ができます。後継者は親族に限る必要がありませんので、親族に後継者になる人材がいない場合でも、

外部の有能な人材を後継者とし、事業の継続が可能です。

 

【事業の売買が簡単】

法人であれば、会社の株式を売却することにより事業そのものを売却することができます。

事業の後継者が身近にいない場合などは、株式を他者に売却することで、事業を譲渡し、事業を現金化すること

が可能です。

法人の場合は、会社が売却されても株主と経営者が変わるだけで、事業の主体は変わりません。

この点、個人事業の場合は事業の主体が変わりますので、個々の事業用資産の移転だけでなく、取引先への銀

行口座の変更連絡、債権債務の引継ぎなど、手続きが煩雑となり、事業の売却は非常に困難です。

 

いかがでしょうか?

事業承継の観点からも法人組織であることは大きなメリットといえます。

緒方健税理士事務所では、事業承継まで見据えた提案を行っています!

ぜひ、お気軽にお問い合わせください!!

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