法人成り 自動車保険 2016.10.24
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「法人成り 自動車保険」です。
法人成りに伴い、各種契約の他、個人名義の車両などの資産を法人名義に変更していきます。
当然自動車保険も法人契約へ変更となりますが、ここで名義変更を躊躇してしまう問題に直面します。
保険料が大きく上がってしまうことが多々あるのです!
個人で有利な等級であったものが法人契約となると引き継げず、保険料の割引率がゼロとなってしまうからです。
なんとかならないものでしょうか…。
【解決案】
法人契約に変更しても一定の場合には、個人の等級を引き継いだまま、
法人契約に移行することができる場合があります。
法人が新設法人であること、個人と法人の事業内容の全部又は一部が同一であること、
被保険自動車が同一であることを証明する必要があります。
【証明書類】
①登記簿謄本
②法人設立届
③労働保険関係書類
④社会保険関係書類
⑤法人名義の車検証
⑥保険証券 など
※保険会社によって対応が異なりますのでまずは保険会社にご確認下さい。
法人成りを行うと思いもしなかったところで費用が発生します。
緒方健税理士事務所では、法人成りに伴う様々な影響を事前にお伝え致します。
お気軽にご相談ください!!