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令和4年10月からの社会保険短時間労働者の適用拡大について 2022.10.21

こんにちは。

緒方健税理士事務所の川口です。

 

温暖差が激しいこの季節、みなさま ごいかがお過ごしでしょうか?

冬支度もそろそろですね。

 

今日は、令和4年10月から施行されます

『社会保険短時間労働者の適用拡大』についてご案内いたします。

 

特定適用事業所要件の見直し

短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者)を

健康保険・厚生年金保険の適用対象とする事業所(特定適用事業所)の

企業規模要件の見直しにより、令和4年10月から、厚生年金保険の被保険者数が

101人以上の事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。

令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。

 

 

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短時間労働者の勤務期間要件の撤廃

健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、

「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、令和4年10月から、

以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。

 

□ 週の所定労働時間が20時間以上

□ 月額賃金が8.8万円以上

□ 2カ月を超える雇用の見込みがある

□ 学生ではない

 

今後 対象となる企業の皆様は、多少なりともキャッシュフローに

影響が出るかと思いますので、余裕をもってご準備頂ければと思います。

 

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

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