令和4年10月からの社会保険短時間労働者の適用拡大について 2022.10.21
こんにちは。
緒方健税理士事務所の川口です。
温暖差が激しいこの季節、みなさま ごいかがお過ごしでしょうか?
冬支度もそろそろですね。
今日は、令和4年10月から施行されます
『社会保険短時間労働者の適用拡大』についてご案内いたします。
特定適用事業所要件の見直し
短時間労働者(週20時間以上の労働等、一定の要件を満たす者)を
健康保険・厚生年金保険の適用対象とする事業所(特定適用事業所)の
企業規模要件の見直しにより、令和4年10月から、厚生年金保険の被保険者数が
101人以上の事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
令和6年10月からは、さらに51人以上の事業所で働く短時間労働者も対象となります。
短時間労働者の勤務期間要件の撤廃
健康保険・厚生年金保険の適用対象となる短時間労働者の要件について、
「勤務期間1年以上」の要件が撤廃され、令和4年10月から、
以下の条件に全て該当する方が新たに適用対象となります。
□ 週の所定労働時間が20時間以上
□ 月額賃金が8.8万円以上
□ 2カ月を超える雇用の見込みがある
□ 学生ではない
今後 対象となる企業の皆様は、多少なりともキャッシュフローに
影響が出るかと思いますので、余裕をもってご準備頂ければと思います。
本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。