年末調整のご案内 2022.11.24
こんにちは。
緒方健税理士事務所の川口です。
2022年も残すところ あと僅かとなりました。
今年の年末はどのように過ごそうかと考えるだけでワクワクしています。
みなさま いかがお過ごしでしょうか?
今日は年末調整のご案内です。
年末調整とは、その年の給与支払時に控除された源泉徴収税額と、
給与総額より算出した税額を比較し、その差額を12月のお給与で精算する手続です。
ご提出書類は、すでに税務署より送られて来ている下記3枚です。
①令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書
③令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
所得金額調整控除申告書
①令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
扶養親族や源泉控除対象配偶者等がいない方でも全員が提出します。
(この申告書の提出のない人が支払を受ける給与に対する源泉徴収税額は、
税額表の「乙」欄が適用されることになります)
この申告書から、扶養控除等の額(扶養控除、障害者控除、寡婦控除、
ひとり親控除、勤労学生控除)を確認します。
②令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書
各種保険料の支払いがあった方が提出します。
以下それぞれの書類を揃えていただく必要があります。
この申告書に基づいて保険料等の控除の適用を受けます
■生命保険料控除証明書(一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料)
■地震保険料等控除証明書(地震保険料、旧長期損害保険料)
■国民健康保険料の領収書等
■国民年金保険料控除証明書、社会保険料控除証明書(国民年金基金)
■小規模企業共済掛金の支払ったことがわかる証明書類
③令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
「基礎控除」とは、従業員の方の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、
その従業員の方の合計所得金額に応じて最大48万円が控除される控除です。
「配偶者控除」とは、従業員の方の合計所得金額が1,000万円以下で、
その従業員の方と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合に受けられる控除です。
従業員の方の合計所得金額に応じて38万円を限度として控除されます。
(配偶者が70歳以上の場合は、48万円を限度として控除されます)
「配偶者特別控除」とは、従業員の方の合計所得金額が1,000万円以下で、
その従業員の方と生計を一にする配偶者の合計所得金額が
48万円を超え133万円以下である場合に受けられる控除です。
従業員の方の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて、
38万円を限度として控除されます。
「所得金額調整控除」とは、年末調整の対象となる給与の収入金額が
850万円を超える人が次のいずれかの要件を満たす場合に適用される控除です。
①23歳未満の扶養親族を有する場合
②従業員ご本人が特別障害者である場合
③従業員の扶養親族や同一生計配偶者が特別障害者である場合
住宅借入金等特別控除申告書(住宅ローン等を利用して住宅を新築・購入又は増改築をした方)
住宅借入金等の年末残高に応じて、一定額を税額から直接差し引くことができる控除です。
最初の年分は確定申告により適用を受ける必要がありますが、
2年目以降は年末調整の際に適用を受けることができますので、
年末調整資料として「住宅借入金等特別控除申告書」の回収もお願い致します。
年末調整必要書類として、従業員の方々から上記資料の回収と、
弊事務所へのご提出をお願い致します。
資料ご提出及び必要書類の不足があった場合、
12月度支給分給与での精算に間に合わない場合がございますので、
社内での書類確認及び不足のない形でのご提出に何卒ご協力をお願い致します。
詳しくは各担当者にご相談頂ければと思います。
本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。