年末調整とふるさと納税 2023.12.4
2023年最終月、12月も数日経過しました。
急に寒さを感じるようになって、体調を崩されている方が多い印象です。
どうぞご自愛ください。
12月は「年末調整」の作業があるタイミングです。
従業員さんを雇用されている事業主の方は従業員さんからの資料回収は進んでいますか?
弊所では12月中旬までを目途に年末調整のための資料のご提出をお願いしています。
ご協力をよろしくお願い致します。
また、12月は令和5年分「ふるさと納税」を行う最終月です。
今年は10月以降、ふるさと納税のルール変更が行われるということもあり
9月末までの寄付を行った方も多いかもしれません。
令和5年の収入・利益の見込みがある程度確定するこの時期
ご自身の寄附額の上限を試算されて、ふるさと納税を行ってみられるのも
楽しいかと思います。
確定申告を行う方は確定申告で反映、で良いのですが
確定申告を行わない方(会社の年末調整で税金計算が完了する方)は
ワンストップ制度を利用して2024年1月10日までに寄附を行った各市町村に
書類の返送を行わないといけませんのでご注意ください。
以前ご紹介した内容にはなりますが、ふるさと納税制度についてご案内します。
【メリット①】
寄附限度額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額について、
所得税の還付、住民税の控除を受けることができます。
(例:10,000円の寄附であれば、8,000円が還付・控除されます)
寄附限度額内は収入や家族構成、また住宅借入金等特別控除の有無によっても異なりますので、
試算が必要です。
【メリット②】
多くの市町村で寄附への感謝の品として、地域の名産品等を「お礼の品」として寄附者に
届けています。地域の特色が出るお礼の品を選ぶ楽しみがあります。
【メリット③】
寄附金の使い道を指定することができます。例えば縁のある市町村の「医療・福祉事業」の
ために寄附金を使ってもらうように選んで寄附をすること等ができます。
(※災害復興のための寄附等についてはお礼の品の発送がない市町村もあります)
上記のようにメリットがたくさんあるふるさと納税ですが、手続きとしても
①まずはふるさと納税を行う
②確定申告、もしくはワンストップ特例制度(もともと確定申告や住民税申告をする
必要のない給与所得者等の方が利用できる制度)によって申請する
と実は煩雑ではないのです。
「納税」というワードから若干難しそうな雰囲気を感じるかもしれませんが、
翌年の税金の前払いという感覚でまずは試してみるのも良いかと思います。
ただし、上記メリット①で少し触れていますが、それぞれの収入や家族構成等によって
税金の前払いとして得になる寄附限度額が異なりますのでご注意ください。