決算月の変更 2017.1.26
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は法人向けの節税案「決算月の変更」です。
決算月の目前に、立ち退きに伴う損害賠償金収入や保険金収入が発生することがあります。
このような場合に、決算月を変更することで利益の繰り延べが可能となり、
大きな節税となることがあります!
【決算月とは?】
法人税等の計算は事業年度を単位に計算されます。
事業年度とは会社の定款に定める期間で期間は1年を超えないもの。
決算月とはこの事業年度の終わりの月のことをいいます。
【決算月の変更による利益の繰り延べ】
決算月の目前に一時的に大きな利益が計上されることとなる場合、決算までの期間が短く、
十分な決算対策が出来ません。
そこで、検討すべきことが「決算月の変更、つまり事業年度の変更」です。
決算月を大きな利益があがる予定の月より前の月に変更することで、
その大きな利益を翌期の利益とすることが可能です。
この変更により、むこう1年かけて決算対策を行うことが出来ます。
(例)3月決算法人 3月に大きな利益予定
変更前 「4/1~3/31」
⇓
2月決算へ変更 「4/1~2/28(変更事業年度)」 「3/1~2/28(翌期以降)」
【消費税の還付にも有効】
消費税の免税事業者で、免税事業年度中に大きな設備投資を予定している場合にも
「決算月の変更」は重要な検討事項といえます。
免税事業年度に大きな設備投資を行っても消費税の還付請求は出来ませんが、
決算月を設備投資予定の前に変更し、新しい会計期間で消費税の課税事業者を選択する手続をとる
ことで、消費税の還付請求が可能となることがあります。
【手続】
株主総会の決議を経て定款を変更し、変更後すみやかに税務署、県税事務所、市役所に
事業年度変更の届出を行います。なお、定款の再認証は不要です。
【留意点】
決算期の変更を頻繁に行うことは税務署から不当に法人税等を減少させる行為
と認定されてしまう場合がありますので注意が必要です。
いかがでしょうか?
決算月は十分な決算対策を行うためにも閑散期をお勧めしています。
繁忙期を決算月にされている場合は、「決算月の変更」を行うことで十分な決算対策が可能となり、
大きな節税に繋がるケースが多くあります。
ご相談は無料です!ぜひご検討下さい!