- 受付窓口 - 092-791-4188

お気軽にご相談ください。営業時間 9:30〜18:00

確定申告 医療費控除 2017.2.28

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

今回の情報は「医療費控除」についてです。

確定申告の所得控除の中でもメジャーな控除ですが、その対象となる範囲は意外と広く

控除漏れとなっているケースが多いため注意が必要です!

 

見落としがちな医療費の例などを挙げてみましたのでぜひ参考にされて下さい。

 

 

医療費の対象は病院への支払だけではない

1年間に支払った医療費が10万円を超えると医療費控除の対象となるということは

広く知られていますが、医療費控除の対象となるのは病院に支払った金額だけではありません!

症状からみて一般的に必要と思われるタクシーなどの通院費、治療の為のマッサージ代、

薬局の市販の風邪薬も対象となります。

 

 

【見落としがちな医療費】

・インプラント

・子供の歯科矯正費用

・治療のためのマッサージ代やはり代

・医師の指導に基づく差額ベッド料

・通院のための交通費

・妊婦の定期検診費用

・不妊治療費や人工授精費用

・妊娠中絶費用

・風邪薬の購入費用 など

 

 

【医療費の対象とならないもの】

・美容整形費用

・身内に支払う療養世話代

・ホクロの除去費用

・医師への贈り物費用

・一般的な人間ドック費用

・健康増進のための漢方薬やビタミン剤購入費用

・入院中の病室で使用するテレビや冷蔵庫の賃借料

・かつらの購入費用 など

 

 

【医療費控除額の計算】

( 支払った医療費 - 保険等の給付金 )-控除額※ = 医療費控除額

 

※控除額

合計所得が200万円以上の場合は10万円

合計所得が200万円未満の場合は合計所得×5%

 

 

対象となる範囲は意外に広く、きちんと集計してみると10万円を超えていることがよくあります。

確定申告とあまり縁のないサラリーマンの方々も医療費の支払が多い年は、

確定申告で医療費控除をしっかりと受けましょう!

 

↑ PAGE
TOP