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確定申告 届出手続 2017.3.15

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

本日は確定申告期限です。

皆さまは確定申告手続はもう終わられましたか??

 

今年の確定申告は、例年になく数多くの確定申告案件に携われました。

今回はそんな中で感じたことですが、「青色申告承認申請書」などの

節税に繋がる届出などが過去全くされていないケースが数多く見られました。

 

そこで今回の情報は「確定申告 届出手続」をお届けします。

提出の期限などによっては、節税のチャンスを一年待たなければならないこともあります。

どういった届出があるのかしっかりと押さえておきましょう!

 

 

【個人事業主が行う税務署への主な届出手続】 

 

個人事業の開廃業等届出書≫

個人事業を開始したことを届け出ます。

※開業日から1カ月以内

 

所得税の青色申告承認申請書≫

青色申告を希望する場合に提出します。

(青色申告の場合、65万円の青色申告特別控除や3年間の損失繰越など様々な特典があります。)

※青色申告にする年の3/15まで(1/16~開業の場合は開業日から2カ月以内

 

給与支払事務所等の開設届出書≫

給料を支払う場合に届け出ます。

※給与の支払開始から1カ月以内

 

青色事業専従者給与に関する届出書≫

家族従業員に給料を払う場合に月額給与及び賞与を届け出ます。

(この届出が無いと生計同一親族への給与は経費処理出来ません。)

※開業または家族が仕事に従事してから2カ月以内(白色申告からの場合はその年の3/15まで)

 

青色事業専従者給与に関する変更届出書≫

家族従業員の月額給与及び賞与の上限を変更する場合に届け出ます。

※変更後遅滞なく

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書≫

従業員が10人未満の場合、この届出により給料の源泉所得税を7月と1月の年2回の納付に出来ます。

※適用しようとする月の前月末日まで

 

消費税簡易課税制度選択届出書≫

消費税の計算方法を簡易課税制度を選択する場合に届け出ます。

(業種等により消費税の納税額が少なるケースが数多くあります。)

※適用を受けようとする年の前年の12/31まで

 

 

上記以外に、棚卸の評価方法や減価償却の償却方法についても選択が可能な届出書などがあります。

ひとまず最低限出しておきたいのは①②③④といったところでしょうか。

ぜひ参考にされて下さい!

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