予定納税額の減額申請 2017.7.7
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「予定納税額の減額申請」です。
前年の所得税額が一定額を超える方については予定納税の義務が生じます。
この所得税の予定納税ですが、業況不振や廃業等に該当するときは減額申請を行うことが出来ます。
申請手続期間は限られていますのでお忘れないようご注意下さい!
【手続の対象となる方】
①その年の6/30の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合
②その年の10/31の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合
【該当する方の例】
①廃業や休業、失業をした場合(※法人成りに伴う廃業も含む)
②業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合
③災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
④次のように本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
・多額の医療費を支出したため、前年よりも医療費控除額が増加する場合
・配偶者控除、扶養控除、障碍者控除等を新たに受けられる場合や控除の対象となる人が増加した場合
・住宅借入金等特別控除などを新たに受けられる場合など
【提出時期】
①第1期分及び第2期分の減額申請
⇒ その年の7/1~7/15まで
②第2期分のみの減額申請
⇒ その年の11/1~11/15まで
【提出書類】
①所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29gengaku.pdf
②申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類
いかがでしょうか?
法人成りをされた方や前年より所得が減少している方などぜひご活用下さい!