青色事業専従者は他でパート出来るの? 2017.12.11
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「青色事業専従者は他でパート出来るの?」です。
青色事業専従者になっていると、他で仕事は出来ないイメージがありますが、一定の場合には掛け持ちも可能です!
【青色事業専従者の要件】
青色事業専従者給与を経費とするには、次の全ての要件を満たす必要があります。
①青色事業専従者給与に関する届出書を提出すること
②給与の額が不相当に高額でないこと
③青色事業専従者がもっぱらその事業に従事すること
【もっぱらその事業に従事すること】
上記の「もっぱらその事業に従事すること」をしっかり理解しておくことが掛け持ちする場合は重要となります!
≪もっぱらその事業に従事することの基準≫
その事業に従事する期間がその年を通じて6月を超えること。
但し、開業年など一定の場合に、その事業に従事することが出来る期間が1年に満たないときは、その事業に従事することが出来る期間を通じてその1/2を超える期間従事すること。
※但し、次の期間は「もっぱら従事する期間」に含めることが出来ません。
①学校の学生又は生徒である期間(昼間に行う事業の場合の夜学、夜に行う事業の場合の全日制はOK)
②他に職業を有する者(その職業に従事する期間が短い者等もっぱら事業主の行う事業に従事することが妨げられないと認められる者を除く)
③老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
≪掛け持ちの場合≫
上記の②が掛け持ちを行うことを想定しています。
つまり、他のパートの時間が短いなどで、事業にもっぱら事業主の事業に従事することの妨げにならない場合はOKということです。
例えば、以下のようなケースは掛け持ちも大丈夫でしょう。
例① ㈪から㈮までは事業主の事業に従事し、㈯㈰はパート勤務を行う。
例② 日中は事業主の事業に従事し、深夜2時間だけパート勤務を行う。
いかがでしょうか?
青色事業専従者でも一定の場合には掛け持ちもOKです。
但し、税務調査等を想定した場合は、勤務状況を説明出来るように各種資料整備をしっかりとしておきましょう!!