非常勤役員への退職金 退職金による節税① 2018.10.12
こんにちは
今回の情報は「非常勤役員への退職金」です。
退職金は支払時の損金扱いとなります。
この退職金は実際の退職時に支給する以外にも、従業員の役職や働き方が大きく変わる時も支給することが出来ます。
利益が大きく出ていて節税を考えている場合はぜひご検討下さい!
【非常勤役員への退職金】
今回の情報である非常勤役員への退職金は実際に退職してもらう必要があります。
就任時は助言を良くもらっていたが、今では形だけの役員となっている会社は沢山あるでしょう。
勤続年数の長い非常勤役員がいる場合は、利益が大きく出ているタイミングで辞任を検討してもらいましょう。
≪退職金計算例≫
最終役員報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率
いかがでしょうか?
常勤に役員に比べると役員報酬月額は低いでしょうがぜひ検討してみましょう!
次回からは実際には退職はしないが退職金を支給できるケースをみていきます!