- 受付窓口 - 092-791-4188

お気軽にご相談ください。営業時間 9:30〜18:00

役員の分掌変更を行い退職金を支払うべし! 退職金による節税② 2018.10.17

こんにちは

今回の情報は「役員の分掌変更を行い退職金を支払うべし!」です。

 

前回に引き続き退職金を活用した節税のお話ですが、

今回は実際に退職しなくても支払うことが出来る退職金のお話です。

 

 

【役員の分掌変更による退職金】

分掌変更とは、代表取締役や取締役が会長、相談役、監査役などに退きながらも引き続き会社に在職することを言います。

また、常勤役員が非常勤役員となる場合など。

このような分掌変更については、「実質的に退職と同様である」と認められる場合は退職金を支給することが出来ます。

 

分掌変更による退職金は近いうちに事業承継を考えている会社には最適な節税案とも言えます。

高齢な社長が一線を退き、事業承継を行うとともに、退職金を支給して節税も同時に行うことが出来るからです。

 

≪退職金計算例≫

最終役員報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率

 

(例)

最後の役員報酬月額が500,000円 役員在任10年 代表取締役

500,000円×10年×3=15,000,000円

 

 

但し、この分掌変更による退職金は、単なる形式上の分掌変更では退職金を否認され、役員賞与の認定を受けてしまう可能性があります。

そのため下記の条件を必ず満たさないといけないため注意が必要です!

 

①実質的に経営意思決定に参加しないようにすること。

②役員報酬の額を50%以上減らすこと。

 

 

いかがでしょうか?

退職金の支給後も会社に残る場合には慎重に対応することが求められています。

今後は上記の要件だけでなく対外的にも退職したことをよりアピールしておくことが良いでしょう。

事業承継を考えているような場合はぜひご検討下さい!!

↑ PAGE
TOP