軽減税率を活用すべし! 分社化による節税① 2018.12.13
こんにちは
今回の情報は「軽減税率を活用すべし!分社化による節税①」です。
少し大掛かりな中小法人向けの節税方法です。
業績が良く事業部門も複数あるような会社は分社化することで大きな節税となる場合があります。
節税となるポイントが複数あるのですが、今回はその中の「軽減税率の活用」を見ていきます。
【軽減税率とは】
法人税の税率は現時点では原則23.2%ですが、中小法人等の場合は2段階の税率となっています。
所得金額が年800万円以下の部分については15%と軽減されており、年800万円を超える部分については23.2%とされています。
さらに地方法人税額として、法人税額の4.4%相当額が加算されます。
(※H30.4/1以後開始事業年度の場合を前提。)
また、法人事業税についても3段階の軽減税率があります。
所得金額が年400万円以下の部分は3.4%、年400万円を超え年800万円以下の部分は5.1%、年800万円を超える部分は6.7%とされています。
【節税となるポイント】
今回のお話は簡単に言うと、上記の軽減税率の恩恵を分社化することで2社分受けようということです。
会社を2社とすることで、所得800万円までの軽減税率の恩恵が2倍となるのです!
【具体例(法人税のみ)】
所得1600万円発生するT株式会社の事業部門を分社化し、O株式会社を設立するとします。
それによりT株式会社の所得が800万円、O株式会社の所得が800万円となる場合。
このケースでは305万円-240万円=65万円の節税となります。
<分社前>
①800万円×15%=120万円
②(1600万円-800万円)×23.2%=185万円
③①+②=305万円
<分社後>
①T株式会社
800万円×15%=120万円
②O株式会社
800万円×15%=120万円
③①+②=240万円
【分社化の方法】
分社化には事業譲渡や会社分割などの方法があります。
【デメリット】
分社化には軽減税率の他たくさんの節税となるポイントがあります。
一方、デメリットもあります。
①地方税の均等割
法人県民税や法人市民税には会社ごとに均等割という税金がかかります。
この均等割は資本金等の額や従業員数により決められていますが、会社ごとにかかってきます。
②会社を増やすことでの維持管理コスト
税理士費用や社会保険労務士費用など様々な管理コストが増加する可能性があります。
いかがでしょうか?
業績が良く事業部門が複数あるような会社は一度検討してみる価値があるかと思います!!
福岡で分社化による節税をご検討の場合はぜひご相談下さい!!