不動産賃貸契約 消費税経過措置 2019.8.29
こんにちは
あっという間に夏が終わりました。。。
秋への戸惑いを感じる今日この頃です(笑)
今回の情報は「不動産賃貸契約 消費税経過措置」です。
2019年10/1から消費税率が10%に上がりますが、飲食料品が8%のままとなる「軽減税率」とともに、
一定の取引の場合には8%のままとなる「経過措置」なるものがありますので注意が必要です。
今回はいくつかある経過措置の中でも「不動産の貸付」について説明します。
※消費税経過措置参考
【注意が必要な取引】
居住用の賃貸や土地の賃貸は消費税は非課税ですので消費税率の改正は基本的には関係ありません。
テナントや駐車場の賃貸は消費税がかかっているため注意が必要です。
下記の一定の取引に該当するテナントや駐車場の賃貸の場合は、10%ではなく8%となります。
【経過措置の対象】
H25.10/1~H31.3.31までに締結した契約で、R1.10/1以降も貸付けている場合で以下の要件に該当するもの。(H31.4/1以降の契約には経過措置の適用はありません。)
➀「貸付期間」及び「期間中の金額」が定められていること
②家賃の金額変更が出来ないこと
契約書を確認して上記①②に該当する場合はその契約期間は8%の取引となります。
なお、自動更新の旨が記載されている場合は、当初の契約期間が経過措置の対象となります。
➀は通常は記載があるため②の記載が重要となります。
【家賃の金額変更が出来ないこと】
一般的には下記のような文章が契約書には入っています。
「物件の維持管理費・公租公課の増額・経済事情の変動により賃料等の額は変更することが出来る。」
このような文章が入っている場合は家賃の金額変更が出来ることになりますので経過措置の適用はありません。
ただし、「消費税率の改正があったときには改正後の税率による。」
この文章だけの場合は、家賃の金額変更が出来る記載とは見られないため注意が必要です。
いかがでしょうか??
一般的には家賃の金額変更が出来る契約書が多いため、
経過措置の対象となる取引は少ないのではと思いますが一度不動産賃貸契約書を確認してみましょう!!