マイホームを売却したときの領収書に印紙は不要!? 2019.9.24
こんにちは
福岡市中央区大名の緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「マイホームを売却したときの領収書に印紙は不要!?」です。
5万円を超える売買代金の受取書(領収書)には印紙を貼る必要があるのですが、
不動産を売却したときの領収書については印紙が不要な場合があります!
【マイホームや別荘などは印紙不要】
個人がマイホームや別荘などの「営業に関しない不動産」を売却したときの領収書については印紙は不要です。
商売とは関係のないプライベートな不動産の売却については印紙は不要となります。
【印紙が必要な場合】
個人とは異なり法人が不動産を売却したときの領収書には原則として印紙が必要となります。
法人はその存在自体が営利を目的としているため営業に関しないとはいえないためです。
また、個人であっても賃貸アパートや月極駐車場の土地など営業に関する不動産を売却したときの領収書には印紙が必要となります。
個人の場合は営業に関するかどうかが重要となります。
借り手がいない放置していた貸アパートなどの売却の時の領収書も印紙は不要と考えられます。
いかがでしょうか?
個人が不動産を売却したときの領収書については、
その不動産が営業に関するものか否かで印紙の取扱いが変わるので注意が必要です!