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交際費の限度額を倍にするべし! 分社化による節税② 2018.12.19

こんにちは

今回の情報は「交際費の限度額を倍にするべし! 分社化による節税②」です。

 

前回に引き続き中小法人向けの分社化による節税メリットのお話です。

今回はその中で「交際費の限度額を倍にする」を見ていきます。

 

 

【交際費とは?】

交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、会社が得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為のために支出する費用を言います。

簡単に言うと、売上(利益)を獲得するために事業に関連する人へ費やす経費のこと。

 

 

【中小法人等の交際費の限度額】

この交際費ですが、何でもかんでも認めてしまうと私的な経費が入りこんだりして恣意的に利益調整が可能となってしまいます。

個人事業では交際費に制限はないのですが、法人では原則として損金不算入とされています。

ただし、資本金の額が1億円以下の中小法人等については800万円まではOKという取り扱いとなっています。

(※1人当り5,000円以下の飲食費は交際費から除外するなど一定の取扱いが定められています。)

 

 

【分社化による交際費限度額の増加】

上記のように中小法人等は800万円まで交際費は損金算入と出来るのですが、建設業など業種によっては多額の交際費を支出するものもあります。

そのような会社には分社化を検討してみましょう。

分社化して別会社を設立すれば、この800万円の交際費の限度額が二社分活用出来るためです。

 

 

【留意点】

交際費は法人税でもたまに改正が入る論点です。

当分の間は中小企業を支援する国のスタンスは変わらないとは思いますが、交際費の枠を増やしたいということだけで分社化を考えるのは危険と言えます。

その他の分社化メリット・デメリットを整理して総合的に判断することをオススメします!

 

 

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