「賃上げ促進税制」について 2022.4.20
こんにちは!
緒方健税理士事務所の川口です。
そろそろ、待ちに待った筍の季節です。
筍の前に、姪っ子の赤ちゃんが誕生しそうです。
GWはご対面が果たせますように!!
みなさま、GWの予定はもうお決まりでしょうか??
今日は、従業員の給与引き上げを支援する制度、
「賃上げ促進税制」についてご紹介したいと思います!!
「賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業等が、
一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加分について、法人税(個人事業主は所得税)から最大40%、(大企業は30%)
税額控除を受けることができる制度です。
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適用対象:青色申告書を提出する中小企業等
適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
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①必須要件として
雇用者全体の給与等支給額が 前年度比で2.5%以上増加 した場合⇒ 30%税額控除
or
雇用者全体の給与等支給額が 前年度比で1.5%以上増加 した場合 ⇒ 15%税額控除
+
②追加要件として、↓が加わる予定です!
教育訓練費が 前年度比で10%以上増加した場合 ⇒ +10%税額控除
従業員全体の給料アップを検討している企業、
さらなる雇用を検討している企業にとっては、とっても有難い制度かもしれません。
現時点での詳細はこちらです。
ご興味のある方は、各担当までお願い致します^^
※この内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、施策内容が変更となる可能性があります。
詳細情報につきましては、正式発表予定の令和4年5月以降に改めてご案内したいと思います。