- 受付窓口 - 092-791-4188

お気軽にご相談ください。営業時間 9:30〜18:00

「賃上げ促進税制」について 2022.4.20

こんにちは!

緒方健税理士事務所の川口です。

 

そろそろ、待ちに待った筍の季節です。

筍の前に、姪っ子の赤ちゃんが誕生しそうです。

GWはご対面が果たせますように!!

みなさま、GWの予定はもうお決まりでしょうか??

 

今日は、従業員の給与引き上げを支援する制度、

「賃上げ促進税制」についてご紹介したいと思います!!

 

「賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業等が、

一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、

その増加分について、法人税(個人事業主は所得税)から最大40%、(大企業は30%)

税額控除を受けることができる制度です。

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

適用対象:青色申告書を提出する中小企業等

適用期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 

①必須要件として

雇用者全体の給与等支給額が 前年度比で2.5%以上増加 した場合⇒ 30%税額控除

or

雇用者全体の給与等支給額が 前年度比で1.5%以上増加 した場合 ⇒ 15%税額控除

②追加要件として、↓が加わる予定です!

教育訓練費が 前年度比で10%以上増加した場合 ⇒ +10%税額控除

 

 

従業員全体の給料アップを検討している企業、

さらなる雇用を検討している企業にとっては、とっても有難い制度かもしれません。

 

現時点での詳細はこちらです。

ご興味のある方は、各担当までお願い致します^^

 

※この内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、施策内容が変更となる可能性があります。

詳細情報につきましては、正式発表予定の令和4年5月以降に改めてご案内したいと思います。

 

 

 

 

↑ PAGE
TOP