経理資料についてのご案内と電子帳簿保存法(令和6年1月以降) 2023.10.30
10月から消費税の新しい制度、インボイス制度がスタートしました。
関与先様にはメール等でご案内させて頂いておりますように
経理資料をご準備頂く際、今まで以上にお願いする内容が増えました。
ご理解頂き、ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。
【受領する領収証や請求書について】
・インボイス対応ものとそれ以外(非対応)のものに分けて頂き、
インボイス対応のものの「Tから始まる適格請求書発行事業者 登録番号」にマーカーを引いてください
・Amazonや楽天市場での取引の場合、注文履歴から適格請求書のダウンロードをお願いします
・領収書及び請求書に日付や相手先の記載がない場合、処理ができませんのでご留意ください
・取引明細と領収書が一体となっている場合、取引明細の部分を切り取らずに保管をお願い致します
【クレジットカードの利用明細について】
・クレジットカード会社がカードの利用者に交付する利用明細書等は、消費税法上の請求書等に
は該当しません。カードの利用先が発行する領収書も併せて保管をお願い致します
・適格請求書発行事業者分の区別を付きやすくするため、利用明細の適格請求書発行事業者分に
該当する箇所にマーカーを引いていただきますようお願い致します。
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今年もあと2ヶ月ですが、年内にご準備が必要なものとして「電子帳簿保存法」があります。
電子帳簿保存法は電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引と大きく3区分されます。
そのうち電子取引データ保存は義務のため、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある
方が、注文書・契 約書・送り状・領収書・見積書・請求書等に相当する電子データをやりとりした 場合には、
その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
年明け、令和6年1月以降の電子取引データについて保存して頂くように変わります。
紙でやり取りしない場合は電子取引データと考えて頂き、データで保存・整理することが
求められます。
※受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があるのでご注意ください。
(保存するファイル形式は問いませんので、PDFに変換したもの、スクリーンショットでも問題ありません)
下記は国税庁の電子取引データ保存についてのPDFです。
ご確認くださいませ。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf