電子帳簿保存法 2023.3.29
桜が満開の福岡です🌸
暑ささえ感じる日中と風の冷たさを感じる朝晩との寒暖差に体調を崩しやすい時期です。
食事や睡眠を整える・運動をする・趣味の時間を少しでも取るなど、ご自身に合ったリフレッシュ法で
季節の変わり目もご自愛ください。
今回は、「電子帳簿保存法」についてご案内します。
2022年1月から、全ての事業者を対象として電子取引データの保存が義務になっています。
多くの事業者で準備が間に合わないことから、2023年12月末までが猶予期間として
本格スタートは実質延期されています。
2023年、つまり本年中に電子帳簿保存法への対応をするためにその内容について簡単に記載します。
電子帳簿保存法では、
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引データ保存
について定めています。
このうち①電子帳簿等保存と②スキャナ保存は義務ではなく、
そのようにしたい事業者の方向けの制度です。
③電子取引データ保存は義務規定です。
2024年1月1日以降、対応すべきことは③電子取引データ保存です。
電子取引データというのは、紙ではなく電子データでやり取りした文書
(領収書や請求書、注文書、契約書、見積書等)を指します。
受け取った場合だけでなく、送信した場合も対象です。
電子データでのやり取りはメールでの送受信だけでなく
ECサイトやアプリなどの画面上で表示される請求書や納品書なども含みます。
上記の内容から、ほぼほぼ全事業者が対象となって、
電子取引データ保存の対応が必要となると考えられます。
今までは電子データで受け取った文書を紙に出力して保存しておけば大丈夫でしたが、
2024年1月1日以降は、オリジナルの電子データの状態で保存することが求められます。
電子取引データ保存についてもルールがあります
1⃣システムのマニュアルや手順書が備え付けられている
2⃣ディスプレイやプリンタ、アプリなどが用意され、いつでもデータを確認できる
3⃣日付や取引金額、取引先で検索できる
4⃣改ざん防止のための措置が取られている
簡単にご案内、と始めに書きながらも長くなりましたが、
まずは2024年から新しい制度の運用が始まること
そして、その準備を今年中に少しずつしていかないといけないこと、を
ご確認頂けたら、と思います。
最後までお読み頂きありがとうございます🌸
もっと詳しくお知りになりたい際は下記、
国税庁の電子帳簿等保存制度特設サイトのリンクです。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm