- 受付窓口 - 092-791-4188

お気軽にご相談ください。営業時間 9:30〜18:00

家族が払ったふるさと納税 2018.1.29

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

今回の情報は「家族が払ったふるさと納税」です。

 

妻がふるさと納税したんだけど、私の方で寄付金控除を受けられるかな?」

先日お客様より寄せられたご質問です。

 

結論から申し上げますと、寄付金控除は納税者本人しか受けられません。

 

豪華なお礼がもらえる「ふるさと納税」は節税にも繋がり、近年多くの方々が利用されています。

美味しいお肉や高価なフルーツの盛り合わせ。。。

ついついお礼の品に集中してしまい、寄付金申込人を間違えてしまうこともあるでしょう。

うっかり寄付金控除を受ける必要がない方がふるさと納税しないようにしましょう!

 

 

【ふるさと納税の名義人】

寄付金控除を受けることが出来るのは、納税者本人だけです。

必ず寄付申込人は、寄付金控除を受けようとする方の名義で行う必要があります。

 

 

【妻名義のクレジットカードで支払った場合】

ふるさと納税をクレジットカードで行う場合に、妻名義のクレジットカードを使ったケースはどうなるのでしょうか?

原則としては、寄付金申込人とクレジットカードの名義人は一致しておく必要があります。

ただし、現在のところは特段問題なく控除を受けられます。

寄付金控除に必要な申告書類(寄付金受領証明書)には誰のカードで支払ったかまでは記載されていないためです。

 

 

【医療費控除との違い】

医療費控除は生計が一の家族の分も納税者が医療費控除を受けることが出来ます。

寄付金控除と医療費控除の大きな違いです。

 

 

いかがでしょうか?

今後のふるさと納税を行う際にうっかりミスをしないように注意が必要です!!

↑ PAGE
TOP