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月次支援金について 2021.6.8

梅雨時期ですが、晴れの日が続く福岡です。

まだ体が暑さに慣れる前のこの時期、ご自愛くださいませ。

 

さて、3月までの一時支援金に代わる

「月次支援金」という新たな支援策をご紹介します。

今年4月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)で

大きな痛手を被った中小企業や個人事業主のための支援策です。

この補助金は、月ごとに申請し、月ごとに判定されます。

初回の4月・5月分の申請受付は、6月16日から8月15日です。

以下の対象要件に当てはまる場合は、ぜひこの機会をご活用ください。

 

 

【対象要件】

以下の両方ともに該当する中小企業や個人事業主

(1)対象措置の影響を受けた

(2)その月の売上が、2019年又は2020年の同じ月(基準月)の売上より50%以上減少

2021年4月以降に対象措置が実施された地域において、休業又は時短営業の要請を受けて

実施している飲食店と直接・間接の取引がある事業者や、これら地域における不要不急の外出・移動の

自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。例えば次のような事業者になります。

 

 
対象措置の影響を直接受けた事業者

〇食品小売店、衣料品店、美容院等、日常の店

〇学習塾や習い事の教室

〇クリニックや福祉施設、ドラッグストア

〇スポーツ施設や劇場、博物館

〇旅館、レンタカー、タクシー
 

 
対象措置の影響を間接的に受けた事業者

〇士業等の専門サービス事業者

〇システム開発等のITサービス事業者

〇映像・音楽・紙媒体のデザイン制作事業者

〇飲食料品の卸売事業者

〇農業や漁業を営む事業者
 

 
なお、対象月において、地方公共団体による休業・時短営業要請に伴う「協力金」の支給対象となっている事業者は、対象外となります。

 

【支給額】

申請は上記要件に該当する月ごとに行い、基準月と売上との差額が支給されます。

事業所単位の給付です。店舗単位・事業単位ではありません。

給付額 = 2019年または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
上限は、中小法人等が20万円/月、個人事業者等が10万円/月 

 
【申請期間】

    対 象 月     申 請 期 間
2021年4月・5月 2021年6月16日~8月15日
2021年6月 2021年7月1日~8月31日

 

また、上記の売上減少要件に該当しない方も

福岡県もしくは福岡市の月次支援金に該当する可能性があります。

下記、HPをご紹介します。

県と市については5・6月の売上で判定し、

受付が6月中旬から開始予定です。

 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/getsujishienkin.html(福岡県)

https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kokusaikeizai/business/uriage_shien.html#3(福岡市)

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