確定申告 非課税所得 2017.2.24
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「確定申告 非課税所得」についてです。
確定申告時期の真っ最中ですが、ご相談の中でよくある質問の一つ。
所得税は原則すべての所得にかかるのですが、中には所得税のかからない非課税所得があります。
例えば、失業手当や生活保護の給付金など。
非課税所得は所得がないものと扱われ、確定申告も必要ありません。
間違えて申告してしまうと損をする場合がありますのでご注意を!
【非課税所得の例】
①遺族年金
②心身の障害により支払いを受ける損害保険金、賠償金、慰謝料、見舞金
③香典、お見舞金(金額が常識の範囲内)
④失業手当、生活保護給付金
⑤健康保険等の給付金(疾病手当金など)
⑥給与所得者の通勤手当(適正な金額の範囲内)
⑦給与所得者の旅費日当(適正な金額の範囲内)など
【注意点】
厚生年金や国民年金に加入している方が老後にもらう年金は、雑所得です。
所得税の課税対象となりますのでご注意下さい!
以外にも所得税の非課税所得はたくさんあります。
間違えて申告しないよう収入内容のご確認をしっかりしましょう!