法人成りのススメ 2016.9.28
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回のテーマは個人事業主向けの情報「法人成りのススメ」です。
ある程度事業の規模が大きくなってくると「法人成り」を検討しましょう。
所得税は所得が増えれば増えるほど税率が高くなっていく超過累進課税であるのに対し、
法人税は比例税率(一定税率が原則)ですので、税金が安くなる可能性があります。
また、個人事業主に比べ、法人の方が節税方法が数多くあります!
法人成りした場合、会社のお金が自由に使えないなどのデメリットもありますが、事業の成長には避けて
通れないことです。
法人成りのメリット・デメリットは以下の項目が考えられます。
【法人成りのメリット】
①対外的信用力が増大する。
②金融機関・投資家への信用力が増大する。
③内部留保が確保される。
④人材確保が個人事業に比べ容易になる。
⑤内部管理・組織統制を図ることができる。
⑥責任範囲が限定される。
⑦事業承継、相続対策が容易になる。
⑧給与所得控除が利用できる。
⑨家族に給与を支払うことができる。
⑩消費税が2期免税になる。(一定の場合には初年度のみ免税)
⑪経営者や家族への退職金の支払いが可能になる。
⑫社会保険による保証が受けられる。
⑬生命保険の活用により節税しながら退職金の原資を積み立てることができる。
⑭欠損金の繰越しが9年可能となる。(H29.4/1以後に開始する事業年度に発生した欠損金は10年)
⑮決算期を自由に決めることができる。
【法人成りのデメリット】
①面倒な登記が必要で、設立費用がかかる。
②複式簿記が必要となる。
③会社のお金が自由に使えない。
④維持費用・事務処理等の負担が大きい。
⑤重要事項の決定に決議が必要となる。
⑥交際費の損金算入に一部制限がある。
⑦社会保険に強制加入となり、保険料コストがかかる。
⑧法人住民税の均等割の負担がかかる。
法人成りに興味が沸いてきたのではないでしょうか??
次回以降、上記のメリット・デメリットをもう少し詳しくみていこうと思います。
緒方健税理士事務所では、個人・法人の有利判定を税金面だけでは無く、経営者のライフスタイルまで考
慮して行います。
ぜひお気軽にご相談下さい!