法人成りのデメリット 2016.10.17
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「法人成りのデメリット」です。
前回まではたくさんの法人成りのメリットをみてきましたが、少なからずデメリットもあります。
これらのデメリットもしっかり理解した上で、法人成りの検討を行いましょう!
①住民税の均等割
個人事業の場合、赤字であれば所得税、住民税、事業税はかかりませんが、法人では赤字であっても住
民税の均等割というものが最低でも最低7万円程度かかります。
②交際費
個人事業の場合、事業に必要なものは全額必要経費として認められますが、法人の場合は損金に算入で
きる限度額があり、一部又は全額を損金とできない場合があります。
③社会保険料の負担
法人化すると代表者1人であっても社会保険に強制的に加入となります。
④設立登記
法人設立の場合は、必ず登記が必要となってきます。
司法書士への設立登記費用等で20~30万円程度かかります。
⑤お金を自由に使えない
個人事業の場合は事業のお金を自由に使うことができましたが、法人の場合は会社の財産と個人の財産
が明確に区別されるため経営者の自由に使えません。
個人的な用途にお金を使うには、役員報酬としてもらったお金を使うか、お金を借りる形となります。
⑥その他
重要事項主の決定には株主総会や取締役会などの決議を必要とすること、複式簿記による会計帳簿の作
成、などなど。
法人成りもメリットばかりではありませんね…。
そうは言っても事業の成長には法人成りは必須といっても過言ではありません。
緒方健税理士事務所では、個人・法人の有利判定を税金面だけでは無く、経営者のライフスタイルまで
考慮して行います。ぜひお気軽にご相談下さい!
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