法人成りのメリット③ 節税 2016.10.13
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「法人成りのメリット③ 節税」です。
個人に比べ法人は節税面でのメリットが数多くあります!
代表的なものとして以下のようなものがあります。
【税率】
個人に対する所得税は、所得が高いほど高い税率となる超過累進税率が採用されています。
住民税と事業税を合わせると最高55%と多額の税負担となります。
一方、法人税は、一定税率であり、住民税と事業税と合わせても最高40%程度です。
所得が多くなるほど法人化した方が適用税率は低くなる可能性があり、メリットの一つと言えます。
【青色欠損金の9年(10年)繰越】
個人事業の場合、純損失の繰越しは3年しかできませんが、法人では青色欠損金を9年間繰越すことがで
きます。(一定の場合には10年)
大きな損失が発生した場合、個人事業では、その後3年間の利益としか相殺ができないため、
損失を全て相殺しきれずに切捨てとなる可能性がありますが、法人の場合は繰越期間が9年と長くなり
非常に有利です。
【退職金】
個人事業では、退職金を事業主に支払う概念がなく、また、家族従業員への退職金の支払いも必要経費
として認められません。
一方、法人では法人から経営者本人や家族従業員への退職金を支払うことができ、支給額が適正であれ
ば法人の損金として認められます。
退職金は受け取った個人において、退職所得として課税されますが、給与所得などの他の所得と比べ、
老後の生活保障という観点から課税上、非常に優遇されており、大きな節税効果が期待できます。
(例:勤続20年で退職し1,000万円の退職金をもらった場合の所得税は5万円、法人から給与としても
らった場合は約107万円、個人事業主の所得であれば約142万円の所得税)
【生命保険】
上記の退職金を支払うためには、財源が必要となります。
現金でこの財源を積み立てた場合には、損金とはなりませんが、生命保険を活用すれば、退職金支払い
の財源確保ができるうえ、掛金の全部または一部は損金とすることができます。
【給与所得控除】
個人事業では事業主への給与という取扱いはなく、儲けは全額経営者に帰属し、事業所得となります。
また、経営者の家族への給与にも一定の要件が必要となるうえ、給与を出す場合には配偶者控除や扶養
控除は認められないといった制約があります。
一方、法人では儲けは法人に帰属し、法人から経営者や家族に給与を支給することができます。
給与は、給与所得となり、給与所得控除という経費のようなものの控除が認められています。
また、家族への給与が103万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除の対象とすることもできます。
【出張日当】
法人化すれば、出張に行った際の出張日当を経営者に対しても計上することができます。
主張日当は法人では損金となり、受け取った個人では非課税となります。
個人では、事業主に出張日当を支払っても経費にはなりません。
【社宅家賃】
法人化すれば自宅に関する費用を法人の損金とすることができます。
具体的には、賃貸住宅を法人契約に切り替え、役員や従業員へ転借します。一定額は役員や従業員から
徴収する必要がありますが、個人の場合は、自宅兼事務所でない限り、自宅の費用を必要経費とするこ
とができません。
いかがでしょうか?法人になるとたくさんの節税方法が利用できます。
個人事業主の節税には限界がありますので、所得が大きくなってくると納税負担は大きくなるばかりです。
当事務所は、数ある節税案の中から御社にとって最適な提案を行います!
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