インボイス制度について 2022.5.31
今年は6月の初旬もお天気が続く予報の福岡です。
梅雨の後は厳しい夏の暑さが予想されているとのこと…
体調に気をつけながら過ごしていきたいと思います。
今日は、令和5年10月から始まるインボイス制度についてご案内します。
お取引先から「消費税の課税事業者かどうか」や「適格請求書発行事業者登録番号」の
お尋ねの書類が届き始めた顧問先の方のお話をちらほら伺うようになってきました。
インボイスとは「適格請求書」のことで、消費税の制度である「インボイス制度」が
令和5年10月から始まります。消費税の申告をする事業者(課税事業者)にとって
適格請求書が大事なものとなります。
納付する消費税額を求める際の「仕入税額控除」を受けるために
適格請求書の保存が必要となり、この適格請求書を発行できるのは
課税事業者のみとなります。(免税事業者は適格請求書の発行ができない)
現在免税事業者の方にとって、令和5年10月から適格請求書を発行できるように
課税事業者になる届出を行うかどうかは、中心となるお取引先(お客様)が
どういった方なのかを元に考えていく必要があります。
免税事業者として事業を続けていくことのメリットと比較検討していくことになります。
①【お取引先の中心が課税事業者の場合】
お取引先から適格請求書の発行を求められます。
その際、適格請求書発行をできない免税事業者であれば、場合によっては取引を敬遠されたり
値下げの要求をされる可能性が考えられます。
②【お取引先の中心が一般消費者の方の場合】
そのお客様が適格請求書等を必要とする機会が少ないと予想されますので、
免税事業者のままでも、あまり影響は大きくないと考えられます。
③【お取引先の中心が免税事業者の方の場合】
免税事業者のままでも、あまり影響は大きくないと考えられます。
ただし、その後免税事業者であったお取引先が課税事業者になった場合には
適格請求書の発行を求められて、対応を迫られる可能性はあります。
現在免税事業者の方にとって、課税事業者になる必要があるかどうかは大きな判断となりますので
下記、国税庁サイトから確認できる、リーフレットもご参照頂けたら、と思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf
(国税庁サイトより制度の案内用リーフレット 免税事業者のみなさまへ)
適格請求書発行事業者登録番号の取得について、顧問先様分は
弊所の電子申告の仕組みを用いて行わせて頂く予定にしております。
課税事業者になる必要があるかどうか、等も含めて
各担当からご案内させて頂きます。