特例のご案内【インボイス制度】 2023.1.31
1月もあっという間に最終日です。
今年はとても寒い日が続きますが体調はいかがですか。
水道光熱費の高騰等も話題に上がりますがどうぞ暖かくされてご自愛ください。
さて、今回は今年の10月からスタートとなるインボイス制度に関して
新しく閣議決定された特例をご紹介します。
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減する特例です。
※取引先との兼合い等で新しく免税事業者からインボイス発行事業者になった方が対象です。
従前から課税事業者を選択していた事業者には適用されません。
対象となる方:免税事業者からインボイス発行事業者になった方
(基準期間、2年前の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
対象となる期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
(個人事業主の方は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告までが対象)
※3年間の経過措置です。
内容:売上税額の2割を消費税の納税額とすることができる
消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、
この特例を適用すれば、法人税・所得税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(10%・8%)に
把握するだけで申告書が作成できるようになります。また、事前の届け出が不要で、
消費税の申告時にこの特例を適用するかどうかの選択が可能です。
業種によって、消費税の申告を通常の方法でした方が有利なのか
この特例を選択した方が有利なのか、が変わってきます。
いよいよこの秋からインボイス制度がスタートすることもあり、
インボイス制度へのご対応を検討されている方は各担当者までご相談くださいませ。