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インボイス クレジット決済の領収書 2023.2.20

こんにちは。

緒方健税理士事務所の川口です。

 

少しずつ春の訪れを感じる今日この頃、

みなさま いかがお過ごしでしょうか。

 

今日は、インボイス制度開始(R5年10月)により変わる

クレジット決済の領収書についてご案内をしたいと思います。

 

消費税現行法では、『税込3万円未満の取引であれば、

請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよい』

という特例があるため、消費税の仕入額控除の適用が可能でした。

 

しかし、インボイス制度においては、この特例が 公共交通機関や

自動販売機等の一部を除きなくなることが決まっているため、

3万円未満取引についても取引相手である店舗等から受取る

適格請求書(インボイスの記載事項を満たす領収書)がなければ、

消費税の仕入控除ができなくなります。

 

また、『取引の相手先から受取った…』というインボイス制度の要件があるために、

クレジットカードの明細だけでは適格請求書としての要件は満たさないこととなります。

(クレジットカード会社は取引の相手先ではないため)

 

インボイス制度開始後は、クレジット決済においても、

金額に関わらず、取引の相手先から受取った領収書を保存し、

適格請求書であるかの確認が必要になってきます。

 

また、電子帳簿保存法(R6年1月より本格施行)においては、

クレジットカード会社からWEB明細書を受取ることで、

電子取引による取引情報の授受があったものとしての保存義務が生じます。

 

クレジットカードを利用した実店舗やオンライン店舗から

領収書等を電子データで受取っている場合には、

その領収書データも保存が必要になります。

 

2つの制度を折り合わせたやり方が必要になってくるため、

担当する事業者様と、どのように進めていくのか

密なコミュニケーションを取りながら準備を進めていければと思っております。

どうぞよろしくお願い致します。

 

本日も最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

 

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