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税金の時効 2017.8.9

こんにちは

福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。

 

今回の情報は「税金の時効」についてです。

先日、お客様との打合せの際に「税金の時効」についてお話する機会がありました。

今回は参考までに国税の時効についてまとめてみました。

 

犯罪や債務には効力が消滅する消滅時効がありますが、税金にもちゃんと時効があります。

「時効がくれば税金を払わなくていいの!?」と思われる方は少なからずいらっしゃるでしょうが、

果たして、税金未納や無申告の場合の時効はどうなっているのでしょうか??

 

 

【税金の時効とは?】

税務署等が権利を行使して税金を徴収することができなくなるまでの期間です。

この一定の期間税金の請求をされなければ、納税義務が消滅することとなります。

 

 

【時効期間の種類】

国税の時効期間は、一律に何年というものではなく、状況によって「3年」「5年(贈与税は6年」「7年」の3つに区分されます。

 

①3年の場合

申告期限内に税金の申告書を提出した場合の時効期間で、申告期限の翌日から3年となります。

※ただし、脱税の意思が発覚した場合は時効期間が7年になります。

 

②5年(贈与税は6年)の場合

申告期限内に税金の申告書を提出していない場合は、申告期限の翌日から5年となります。

※ただし、脱税の意思が発覚した場合は時効期間が7年になります。

 

③7年の場合

申告に虚偽があるなどのいわゆる「脱税」となる場合の時効は、申告期限の翌日から7年となります。

 

 

【時効のリセット】

上記の時効までの期間中に督促状が送られたり、差し押さえをされたり等すると時効のカウントはリセットされて(時効の中断)

督促状の送付日から新たに時効までの期間がスタートになります。

そのため、一般的には3年、5年、7年という期間で時効を迎えることはありません!

3年、5年、7年で時効を迎えるとしたら、税務署側が税金の発生する事実を把握出来ていなかった場合だけでしょう。

 

 

【納税のススメ】

時効を迎えずに税金を滞納したままでいると、「加算税」「延滞税」などの罰則的な意味合いの税金を納める義務が生じます。

また、金融機関からの融資が受けられないことにもなります。

納税は国民の義務です!

正しい納税を心掛けでいきたいものですね!!

 

・申告しなかった場合⇒無申告加算税(※1 年15%~20%)

・申告した税金が少ない場合⇒過少申告加算税(※1 年15%)

・悪質と認定された場合⇒重加算税(※1 年35%~40%)

・延滞税(※1 年14.6%)

※1 一定の場合を除く

 

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