どこまで経費に出来るの?? 2019.1.16
こんにちは
今回の情報は「どこまで経費に出来るの??」です。
確定申告の時期が近づくと、個人のお客様からよくある質問です。
事業に関連するもので社会通念上相当なものは経費として認められるのですが、この線引きは自分では中々難しいものです。
やはり事業に関連するという言葉がどうしても拡大解釈してしまいがちです。
【例】
最近あったご質問。
「しわ取りの美容注射を受けようと思います。営業先の印象が良くなるため経費としてOKですよね?」
一般的に経費としては認められないでしょう。
あまりに個人に寄与するものであり、私的な支出と判断されます。
また、必ずしも印象が良くなるとは限りません。
ただし、美容業やエステ業などは例外です。
そもそもしわ取りを生業としているような業種はまさに事業に関連する経費であり、社会通念上相当と言えます。
このように業種によっても判断基準は異なります。
【おススメの判断基準】
判断の基準としておススメの考え方があります。
それは、「従業員から経費精算として領収書の提出を受けた場合に認められるか否か」です。
従業員が何でもかんでも経費の精算として領収書を提出してきた場合は認めないですよね?
その時に自然と判断基準としている基準が、ある意味で正しい基準と言えます。
経費になるかどうか迷った場合はぜひご一考下さい!!