会社の休眠 2017.10.11
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「会社の休眠」です。
休眠手続についてお尋ねがありましたのでご紹介です。
【休眠の手続き】
法人を休眠するには、税務署や自治体(県・市)に会社を休眠する旨を記載した「異動届出書」を提出するだけです。
休眠の状態とは、休眠届を提出しても登記はそのままですので、法人自体は存続しつつ営業を行っていない状態となります。
なお、社会保険関係は、廃業の時と同様に、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出します。
【休眠中の税務申告】
休眠中でも法人は存続しているので、税務申告の義務が生じます。
ただし、法人税は休眠中であれば所得がありませんので納付もありませんし、地方税の均等割りも休眠状態は基本的には納税は免除されます。
納税が無いので税務申告をほったらかしても大きな問題は無いように見えますが、それでも休眠中でも税務申告はしておいた方が良いでしょう。
青色申告をしている場合は、所得がないからといって税務申告を行わないでいると青色申告承認を取り消されてしまいます。
青色申告が取り消されてしまうと欠損金が消滅してしまうからです。
【登記関係】
最後の登記から12年経過している会社を休眠会社とされます。
株式会社は10年に一度役員変更の登記をすることが会社法で定められているため、これを怠っている会社は実態がないとみなされるのです。
このような休眠会社は数年に一度、法務局で整理作業をされてしまいます。
一定の手続きを経て、解散したものとみなされ、登記官に解散の登記をされてしまうのです!
【廃業との違い】
廃業の場合は、清算決算や解散登記などの手間や費用がかかります。
登記に係る費用としては、登録免許税や司法書士の報酬などを考えると10万円前後みておく必要があります。
いかがでしょうか?
休眠といえども登記や税務手続きは怠らないように注意が必要です。
会社を複数所有されている方々には、稼働していない会社を持たれているケースが良くあります。
営業再開の手続きも簡単な「会社休眠」を検討してみてはどうでしょうか??