役員に対する貸付金の適正利率 2018.5.22
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「役員に対する貸付金の適正利率」です。
会社が役員に対して金銭を貸し付けた場合の利率はどれくらいに設定すべきでしょうか??
無利息や通常の利率より低い利率で貸し付けた場合の問題点を見ていきます!
【無利息又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合】
「通常の利率」により計算した利息と実際に収受した利息との差額について給与課税が行われます。
その役員にとっては、他でお金を借りるよりも会社から低い利率でお金を借りることが出来れば、その差額分の経済的利益を得ることになるからです。
この給与課税を受けないためには、「通常の利率」相当で計算した利息、いわゆる認定利息をもらう必要があります。
【通常の利率とはどれくらい?】
「通常の利率」として次のいずれかを基準とすることが一般的です。
①銀行から融資を受けて貸付けている場合は平均金利
平均調達金利 = (前事業年度の支払利息合計) ÷ (前事業年度の借入金平均残高)
②融資を受けていない場合は特例基準割合
簡単に言うと、銀行金利を基準に国が定めた利率で、近年の特例基準割合は以下のように推移しています。
(特例基準割合は毎年変わります。)
・平成26年 年1.9%
・平成27年 年1.8%
・平成28年 年1.8%
・平成29年 年1.7%
【無利息又は低利率でも給与課税されない場合】
認定利息を設定する以外に、次の場合に該当するときは無利息又は低利率でも給与課税されません。
①災害、疾病等により臨時的に必要となる資金を役員に対し貸付けた場合で、その返済期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
②一事業年度に受ける経済的利益の額が5,000円以下のもの
いかがでしょうか?
会社のお金を役員個人へ貸付ける場合は注意が必要です!
利息を取っていないと税務調査の際には必ず認定利息の指摘を受けます。
また、金融機関から見ても会社のお金が役員個人へ流れている状況はあまり好ましくないと言えます。