出張日当を支給すべし! 2016.9.21
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は法人向け節税情報の「出張日当を支給すべし!」です。
出張が多い会社は「出張日当」を支給することにより節税が可能です。
出張日当は支給を受ける個人の給与には含まれず、所得税の課税対象になりません。
支給する会社にとっては、出張日当は損金に算入でき、さらに、国内に関する出張日当は消費税の課税対
象となり、消費税の節税にも役立ちます。
【出張日当とは??】
出張の場合、宿泊費・交通費の他に食事代・電話代・職場への手土産などの細かい経費がかかります。
日当とは、この出張することで発生する諸経費を補てんする経費精算のようなものです。
出張の目的、期間、相手先、出張者の地位等により、一定額を支給します。
※あくまで業務遂行に関するものが対象ですので、個人旅行等の場合の日当はその個人への給与
と認定され課税対象となりますので注意が必要です。
【出張日当を支給する条件】
「旅費規程」を作成する必要があります。
旅費規程の中で役員や従業員の出張に際して日当を支給する旨の規定を設け、適正金額の範囲内で支給
します。作成のポイントとしては以下の通り。
① 支給額は社内のすべての役員、従業員間で適正なバランスを保っていること。
② 同規模・同業他社の支給額と比較して相当なものであること。
また、旅費規程だけではなく、出張報告書等を作成しておく方がいいでしょう。
出張の事実を明らかにし、「カラ出張」とみなされないようにしましょう!
【日当の目安】
一般的な日当の相場は以下の通り。
会社の規模や業種によって一概には言えませんが参考にされて下さい。
「日帰日当」 役員3,000円 管理職2,000円 一般職1,500円
「宿泊日当(国内)」 役員5,000円 管理職3,000円 一般職2,000円
「宿泊日当(海外)」 役員10,000円 管理職5,000円 一般職3,000円