会社のお金と個人のお金は分けるべし! 2017.11.15
こんにちは
福岡市中央区大名に事務所を構える緒方健税理士事務所です。
今回の情報は「会社のお金と個人のお金は分けるべし!」です。
「会社にお金が残らない」「会社と個人のお金がごっちゃになる」「社長借入金や社長貸付金って何?」
法人設立や法人成りをしたばかりのお客様からよく聞くお話です。
個人事業の時は、個人の生活費の出し入れも自由に出来るので、つい同じ感覚でお金を出し入れしてしまいます。役員報酬を超える金額を生活に使ったり、逆に、会社の経費を個人で支払って精算しないままとなっていませんか??
会社と個人とのお金の流れについてきちんとしたルールを決めておかないと、お金も貯まらず、金融機関や税務署からもずさんな会社という印象を持たれてしまうため注意が必要です!!
【ルール作り】
①個人の生活費は役員報酬(お給料)としてとる
個人の生活費として必要なお金は役員報酬として毎月会社からもらいます。
その役員報酬で個人の支払を行なっていきましょう。
個人の生活費の支払いを一つの口座にまとめて、毎月の役員報酬をその口座に振り込んでいくとハッキリと区分出来るかと思います。
②経費の精算をきちんと行う
一般的なサラリーマンが行う経費精算です。
社長が経費を個人のお金から立替たえ場合には、月末などの毎月定められた日に、経費の精算書と領収書を会社に提出して、その金額を個人の口座に移すことで精算していく方法です。
【社長貸付金に要注意!】
会社の経費などを立替て、そのお金を精算しない場合は、会社が個人からお金を借りている状態ですので「社長借入金」といいます。
一方、役員報酬を超える金額を個人に渡している場合は、会社が個人へお金を貸している状態ですので「社長貸付金」といいます。
この「社長貸付金」の状態となっている場合は要注意です!!
①金融機関からお金が借りにくい
融資をする金融機関の立場からすると、法人にお金を貸し出しても、また法人から社長個人にお金が流れていくのではないかと見られてしまいます。
金融機関からの評価という点で、役員貸付金の計上は避けたいところです。
②税務署から指摘される
社長貸付金に対して利息を会社が取るように言われます。
会社は利益を求めるために活動しているので利益にならない取引はしないという考えのものです。
この利息を計上することで、収益が計上され税金の対象となってしまいます。
いかがでしょうか?
きちんとしたルール作りを行なえばそう難しいことではありません。
まずは会社と個人のお金を分けることを意識付けしていきましょう!