10連休の注意点! 2019.4.11
こんにちは
早いものでもう4月中旬ですね。
今年のGWは新天皇のご即位の関係で10連休となります。
この大型連休は官公庁、金融機関も10連休となり中小企業の経営者は特に注意が必要です。
そこで今回の情報は「10連休の注意点!」です。
いくつか注意しておくべきことをまとめてみなしたので参考にされて下さい!
【税務申告の期限】
2月決算法人の確定申告期限や8月決算法人の中間申告期限は通常4/30ですが、連休がある場合はどうなるのでしょうか??
この申告期限は後ろ倒しとなります。
「今年の申告書の提出期限は5/7㈫」です。
申告書等の提出期限が下記に該当する場合は、その翌日をもってその期限とみなすこととなっているからです。
①日曜日
②国民の祝日
③政令で定める日(土曜日、12/29,12/30,12/31)
【消費税関係の届出書の期限】
消費税関係の届出書やその他の届出書については後ろ倒しとはなりませんのでご注意下さい!
提出期限が適用を受けようとする事業年度の開始の前日までとなっているものなどは特に要注意です!!
例:消費税簡易課税選択届出書など
⇒5/1開始事業年度から簡易課税を選択したい場合は、4/30までに提出しなければいけません。
【給与の支払】
一般的には給与の支払は「前倒し」で払っている企業がほとんどですが、
法律上は民法で「後ろ倒し」でよいと規定があるようです。
こちらは会社の就業規則でどう定めているかを確認して就業規則の定め通りに支給する必要があります。
但し、月末支給としている場合は、「前倒し」で支給する必要があります。
労働基準法で「賃金は毎月1回以上」という定めがあるためです。
【銀行取引など】
銀行窓口は連休中はお休みとなります。
連休前後は混雑が予想されますので早めの手続をこころがけましょう。
その他取引先への支払期限などは個別に確認が必要となります。
いかがでしょうか?
楽しい連休となるよう事前に注意しておくべきことをリストアップしてみるといいですね!