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特別利子補給制度について 2020.8.25

まもなく9月となりますが、まだまだ暑い日が続く福岡です。

体調を崩されてはいませんか?マスクを着けながらの生活や仕事は

例年の同じ時期よりもハードかと思いますので、どうぞご自愛くださいませ。

 

さて、日本政策金融公庫の新型コロナウィルス感染症特別貸付に関して

特別利子補給制度の受付が始まりましたのでお知らせ致します。

 

新型コロナウィルス感染症特別貸付は

当初3年間は「基準利息-0.9%」の利率で貸付を受けています。

また、売上高減少の要件を満たすことにより(下記◎参照)、

特別利子補給制度を受けることができ、「実質無利子化」となります。

この制度は一旦、「基準利息-0.9%」の利息について日本政策金融公庫に

返済しますが、後日「基準利息-0.9%」の利息について、3年間分の

利子相当額を一括で助成(利子補給制度)してくれるものです。

利子補給制度の実施者は中小企業基盤整備機構です。

 

特別利子補給制度のついては8月下旬以降、順次、郵送にて資料が

発送されるとのことですが、下記、ご参考としてご紹介します。

日本政策金融公庫の抜粋PDF https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_tokubetsurishi_faq_m.pdf

中小企業基盤整備機構のホームページ https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html

 

 

◎日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等※1のうち、

以下の売上高要件を満たす方を対象とします。

  1. 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
    →売上高要件はありません
  2. 小規模企業者(法人事業者)
    →貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※2
  3. 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
    →貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※2

※1 中小企業者・小規模企業者等の要件
日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。

※2 売上高減少率の考え方
業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。

 

 

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