セーフティネット保証4号 2020.3.3
3月になりました。
日々慌ただしさを感じている稲永です。
今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
個人の申告所得税、消費税の申告期限が令和2年4月16日(木)まで
延長されることとなりました。(以下、国税庁の通知PDFです)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
これに伴い、申告所得税・消費税の振替納税時期も延長となっています。
マスク不足等、日々心配な報道等がされていますが
過剰な反応はせず自己防衛としての体調管理を行いたいと思っています。
さて、新型コロナウィルス感染症によって多数の中小企業等が
売上減少等の影響を受けていることから、その資金繰りを支援するため、
国は47都道府県全てを「セーフティネット保証4号」の適用地域として指定し、
3月2日(月)から発動することとしました。
セーフティネット保証4号の制度は自然災害等の突発的事由により経営の安定に
支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
対象者は下記の2つの両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた
中小企業です。
①1年間以上継続して事業を行っていること
②新型コロナウィルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が
前年同月に比して20%以上減少しており、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、
前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
業種を問わず、売上高等が20%以上減少している中小企業が融資を申し込む
ことが出来るため、希望者が多いと想定されています。
融資を申し込む手順としては
①本店等(個人事業者の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の
商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出する
②市町村長の認定を受ける
③希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、
保証付き融資を申し込む
となっています。
参照として、福岡県のセーフティネット保証4号についての
発表資料のリンクを下記にご紹介します。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/corona-020228.html